弁護士報酬基準(オリーブの樹法律事務所)

平成16年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることとなりました。
当事務所では、弁護士報酬の従前の報酬額との均衡・報酬額の透明化・弁護士報酬の合理的価格設定等の観点から、旧日本弁護士連合会報酬等基準を基本として消費税を改めて報酬基準を定めております。

用語
着手金依頼時点で支払う費用(成功報酬ではないため、不成功でも原則として返還されません)。
報酬金事件終了後、成功度合いに応じて支払うもの。
手数料原則として1回程度の手続・委任事務処理で終了する案件の費用。
実費切手、印紙、小為替、交通費等(長期案件は半年に1度精算をお願いする場合があります)。

法律相談

種類 相談種類 相談料金
1.法律相談 初回市民相談(個人から受ける初めての法律相談) 30分無料。その後は原則として30分まで5,500円(消費税込み、以下同じ)、それを超えると30分ごとに5,500円が掛かります。
なお、法テラスなど無料相談が可能な場合はお知らせ致します。
2.書面による鑑定 鑑定料 複雑・特殊でないときは11万円から33万円の範囲内

民事事件

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訴訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

報酬の種類 300万円以下 300万円〜3000万円 3000万円〜3億円 3億円〜
着手金 8.8% 5.5%+9万9,000円 3.3%+75万9,000円 2.2%+405万9,000円
報酬金 17.6% 11%+19万8,000円 6.6%+138万円 4.4%+811万8,000円

※着手金の最低額は11万円
※ただし、事件内容によって30%の範囲で増減の協議をすることがあります。

2.調停事件及び示談交渉事件

1に準じます。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができます。
※示談交渉とは裁判外の和解交渉事件のことをいう。また、弁護士会が主催する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件の着手金及び報酬金も、原則として1の通りとしますが、3分の2に減額することができます。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は1又は5の額の2分の1。
※着手金の最低額は11万円

3.契約締結交渉(示談を除く契約締結交渉)

報酬の種類 300万円以下 300万円〜3000万円 3000万円〜3億円 3億円〜
着手金 11万円 1.1%+3万3,000円 0.55%+19万8,000円 0.33%+85万8,000円
報酬金 4.4% 2.2%+6万6,000円 1.1%+39万6,000円 0.66%+85万8,000円

※着手金の最低額は11万円
※事案により30%の増減ができます。

4.督促手続事件

※契約締結交渉と同額の着手金とします。報酬は、金銭等の具体的な回収をしたときは訴訟事件の報酬基準の2分の1とします。
※訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記額の差額とします。
※着手金の最低額は5万5,000円
※報酬金は金銭等の具体的な回収をした時に限って請求することができます。

5.手形・小切手訴訟事件

着手金:1の額の2分の1

報酬金(回収時) 300万円以下 300万円〜3000万円 3000万円〜3億円 3億円〜
報酬金 4.4% 2.75%+4万9,500円 1.65%+37万9,500円 1.1%+202万9,500円

6.離婚事件

※着手金の最低額は5万円
調停・交渉・離婚仲裁センター事件:27万5,000円〜55万円の範囲内の着手金及び報酬金。
訴訟:38万5,000円〜66万円の範囲内
※離婚交渉→離婚調停:着手金は上記の2分の1まで減額。
※財産分与、慰謝料等の請求は、実質的な経済的利益の額を基準にして別途1の着手金・報酬金以下の適正額を加算します。
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さ、手数の繁簡等を考慮し増減額することができます。

7.境界に関する事件

33万円から66万円の範囲内(1の額が上回るときは1による)

8.借地非訟事件

※着手金
借地権の額が5,000万円以下:30万円から55万円の範囲内
借地権の額が5,000万円超:上記に5,000万円を超える部分の0.55%を加算した額。
※報酬金 民事訴訟事件1の算定額(但し、申立が認められた時は借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められた時は財産上の給付の2分の1を、それぞれ経済的利益の額とします。)等(その他については、電話等でお問合せ下さい。)

刑事事件

種類 報酬の種類 報酬の額
1.簡明な刑事事件(起訴前及び起訴後) 着手金 22万円から55万円の範囲内
報酬金 不起訴:22万円〜55万円
起訴前・求略式命令:上記の額を超えない額
無罪:55万円を最低限とする一定額以上
刑の執行猶予:22万円〜55万円
求刑刑の軽減:軽減の程度による相当額
検察官上訴棄却:22万円〜55万円の一定額以上
2.1以外の事件及び再審事件 着手金 22万円から55万円の範囲内の一定額以上
報酬金 不起訴・求略式命令・執行猶予等:22万円〜55万円の一定額以上
無罪:55万円を最低額とする一定額以上
3.再審請求事件 着手金・報酬金 22万円から55万円の範囲内の一定額以上
4.保釈・勾留停止等 着手金・報酬金 依頼者との協議により別途受けることができます
5.告訴・告発等 着手金 1件につき11万円以上
報酬金 依頼者との協議により受けることができます

少年事件

種類 報酬の種類 報酬の額
1.家庭裁判所送致前及び送致後 着手金 22万円から55万円の範囲内
報酬金 不開始又は不処分等:22万円から55万円の範囲内
2.抗告・再抗告 着手金・報酬金 22万円から55万円の範囲内

備考(共通ルール)

※特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

<算定可能な場合の算定基準>
金銭債権:債権総額(利息及び遅延損害金を含む)/将来債権:債権総額から中間利息を控除した額/継続的給付:債権総額の10分の7の額(ただし、期間不定のものは7年分の額)/賃料増減:増減額分の7年分の額/所有権:時価相当額/占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額(権利時価が上回るときは権利時価)/建物所有権に関する事件:建物の時価に敷地の時価の3分の1の額を加算した額/建物の占有権・借地権及び使用借権に関する事件:対象たる物の時価の2分の1の額(権利時価が上回るときは権利時価)に敷地の時価の3分の1の額を加算した額/地役権:承役地の時価の2分の1の額/担保権:被担保債権額(担保物時価が債権額に達しないときは担保物時価)/遺留分に関する事件:対象となる遺留分の時価相当額/金銭債権についての民事執行事件:請求債権額(ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額)/等(その他に関してはお電話でお問合せ下さい)。

<算定不能な場合>
800万円(ただし難易・軽重・手数・依頼者利益等を考慮し増減可。経済的利益の額と紛争実態又は依頼者受益に齟齬があるときは増減しなければなりません)。

※事件の内容により30%の範囲内で着手金・報酬金を合意の上で増減額することができます。

※消費税:消費税相当額含みます。

※同一事件を起訴後にも引き続き受任する場合は、新たに着手金を受けることができますが、事案簡明な場合は、着手金を起訴前の着手金の2分の1とします。

※依頼者との協議により、1時間2万2,000円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができます。

※支払い時期:
着手金については、事件の依頼を受けた時としますが、協議により分割にすることができます。
報酬については、事件の処理が終了したとき。

※弁護士報酬は1件ごとに定め、裁判上の事件は審級ごとに定めます。裁判外の事件は当初依頼を受けた事務の範囲をもって一件とします。裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とします。

※同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めがない限り、最終審の報酬のみを受けます。

※弁護士は各依頼者に弁護士報酬を請求できます。

※一つの事件を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときは、それぞれの弁護士報酬を請求することができます。

※事件が特に複雑で審理が長期に渡る事情が生じた時は、弁護士報酬を増額することができます。

※依頼者が、委任契約書にサインをしない場合、着手金・手数料・委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知して、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。

※依頼者は、事件の終了に至るまで委任契約を解除できます。