弁護士報酬基準(オリーブの樹法律事務所)
平成16年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要となりました。
当事務所では、弁護士報酬の従前の報酬額との均衡・報酬額の透明化・弁護士報酬の合理的価格設定等の観点から、旧日本弁護士連合会報酬等基準を基本として報酬基準を定めました。
着手金依頼時点で支払う費用(成功報酬ではないため、不成功でも返還されません)。
報酬金事件終了後、成功度合いに応じて支払うもの。
手数料原則として1回程度の手続・委任事務処理で終了する案件の費用。
実費切手、印紙、小為替、交通費等(長期案件は半年に1度精算をお願いする場合があります)。
法律相談
| 種類 | 相談種類 | 相談料金 |
|---|---|---|
| 1.法律相談 | 初回市民 | 30分ごとに5,500円(税込み、以下同じ) |
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,500円 | |
| 2.書面による鑑定 | 鑑定料 | 複雑・特殊でないときは11万円から33万円の範囲内 |
民事事件
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訴訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
| 報酬の種類 | 300万円以下 | 300万円〜3000万円 | 3000万円〜3億円 | 3億円〜 |
|---|---|---|---|---|
| 着手金 | 8.8% | 5.5%+9万9,000円 | 3.3%+75万9,000円 | 2.2%+405万9,000円 |
| 報酬金 | 17.6% | 11%+19万8,000円 | 6.6%+138万円 | 4.4%+811万8,000円 |
※着手金の最低額は11万円
2.調停事件及び示談交渉事件
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は1又は5の額の2分の1。
※着手金の最低額は11万円
3.契約締結交渉
| 報酬の種類 | 300万円以下 | 300万円〜3000万円 | 3000万円〜3億円 | 3億円〜 |
|---|---|---|---|---|
| 着手金 | 11万円 | 1.1%+3万3,000円 | 0.55%+19万8,000円 | 0.33%+85万8,000円 |
| 報酬金 | 4.4% | 2.2%+6万6,000円 | 1.1%+39万6,000円 | 0.66%+85万8,000円 |
※着手金の最低額は11万円
4.督促手続事件
※訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記額の差額とする。
※着手金の最低額は5万5,000円
※報酬金は金銭等の具体的な回収をした時に限って請求ができる。
5.手形・小切手訴訟事件
着手金:1の額の2分の1
| 報酬金(回収時) | 300万円以下 | 300万円〜3000万円 | 3000万円〜3億円 | 3億円〜 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬金 | 4.4% | 2.75%+4万9,500円 | 1.65%+37万9,500円 | 1.1%+202万9,500円 |
6.離婚事件
調停・交渉:27万5,000円〜55万円の範囲内
訴訟:38万5,000円〜66万円の範囲内
※離婚交渉→離婚調停:着手金は上記の2分の1まで減額可。
※財産分与、慰謝料等の請求は別途「民事事件の算定(1又は2)」による。
※1の額が上記の額より上回るときは1による。
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さ、手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
7.境界に関する事件
33万円から66万円の範囲内(1の額が上回るときは1による)
8.借地非訟事件
借地権の額が5,000万円超:上記「標準となる額」+(超える部分の0.55%)
申立人の認容:借地権の額の2分の1を経済的利益として1による。
相手方の介入権の認容:財産上の給付額の2分の1を経済的利益として1による。
賃料の増額の認容:賃料増額分の7年分を経済的利益として1による。
財産上の給付の認容:財産上の給付の額を経済的利益として1による。
申立の却下又は介入権の認容:借地権の額の2分の1を経済的利益として1による。
刑事事件
| 種類 | 報酬の種類 | 報酬の額 |
|---|---|---|
| 1.簡明な刑事事件(起訴前及び起訴後) | 着手金 | 22万円から55万円の範囲内 |
| 報酬金 |
不起訴:22万円〜55万円 起訴前・求略式命令:上記の額を超えない額 無罪:55万円を最低限とする一定額以上 刑の執行猶予:22万円〜55万円 求刑刑の軽減:軽減の程度による相当額 検察官上訴棄却:22万円〜55万円の一定額以上 |
|
| 2.1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 22万円から55万円の範囲内の一定額以上 |
| 報酬金 |
不起訴・求略式命令・執行猶予等:22万円〜55万円の一定額以上 無罪:55万円を最低額とする一定額以上 |
|
| 3.再審請求事件 | 着手金・報酬金 | 22万円から55万円の範囲内の一定額以上 |
| 4.保釈・勾留停止等 | 着手金・報酬金 | 依頼者との協議により別途受けることができる |
| 5.告訴・告発等 | 着手金 | 1件につき11万円以上 |
| 報酬金 | 依頼者との協議により受けることができる |
少年事件
| 種類 | 報酬の種類 | 報酬の額 |
|---|---|---|
| 1.家庭裁判所送致前及び送致後 | 着手金 | 22万円から55万円の範囲内 |
| 報酬金 | 不開始又は不処分等:22万円から55万円の範囲内 | |
| 2.抗告・再抗告 | 着手金・報酬金 | 22万円から55万円の範囲内 |
備考(共通ルール)
経済的利益の算定(要旨)
金銭債権:債権総額(利息及び遅延損害金を含む)/将来債権:債権総額から中間利息控除/継続的給付:総額の10分の7(期間不定は7年分)/賃料増減:増減額分の7年分/ 所有権:時価相当額/占有権等:時価の2分の1(権利時価が上回るときは権利時価)/担保権:被担保債権額(担保物時価が不足なら担保物時価)等。
算定不能な場合:800万円(ただし難易・軽重・手数・依頼者利益等を考慮し増減可。経済的利益の額と紛争実態又は依頼者受益に齟齬があるときは増減しなければならない)。
※1:事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる。
消費税:この規定に定める基準は、消費税法に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税相当額を含まない(ただし「税込み」と明記のある項目を除く)。
